【むち打ち】交通事故後の検査は10日以内に!
むち打ちとは、交通事故での自動車の衝突・追突・急停車などにより強い衝撃を受け、首がムチのようにしなることによって起きる症状の総称です。
むち打ちの正式な病名は「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」「頚部挫傷」と呼ばれ、首に強い衝撃が加わることで、頚部(首の部分)が捻挫し、筋肉の損傷が起きたり靭帯が伸びてしまい首に痛みが生じます。
今回は、交通事故で多く見られる「むち打ち」を発症してしまった場合、どうすべきかについて詳しく解説していきます。
むち打ちの症状について
むち打ちの特徴・注意点を詳しく挙げていきます
もし交通事故に遭った場合、注意しましょう。
むち打ちの特徴①すぐに症状が現れない
むち打ちの特徴として、事故での衝撃が加わってもすぐに症状があらわれない場合が多いです。
交通事故に遭遇すると、防衛本能が働き緊張状態にあり痛覚が鈍っていることがよくあります。そのため、直後は目に見えるような症状が出ず事故後、2~3日経過してから自覚できる不調を発症することが多いのがむち打ちの特徴です。
このような特徴から「そのうち治るだろう」「忙しいから時間ができたらまた病院に行けばいい」と放置してしまう方も多くいるのですが、交通事故とむち打ちの因果関係を証明できる診断書がないと保険が効かなかったり慰謝料の保証を受けることができず、治療費が自己負担になってしまいます。
交通事故に遭ったら必ず10日以内に病院での受診をしましょう
10日以内に受診をしなければ「事故との因果関係がない」と診断され、自費で治療を受けなければならなくなってしまいます。
交通事故の治療として認められるのは事故から長くても10日目までに申告した部位のみです。
「事故後病院で診察を受けた→診察後に別の部位の痛みが現れた」このような場合も、すぐに痛みが現れたことを申告し、受診しましょう。
むち打ちの特徴②レントゲンに写らない
むち打ちの症状は「骨が折れた」「ヒビが入った」などの分かり易い症状でないので、レントゲンに写りません。
なので「異常なし」と診断される場合もございます。しかし、むち打ちの症状はレントゲン検査では確認できない筋肉の損傷や筋緊張の発生により様々な症状が現れます。
首が痛い、重い、だるいなどの症状がございましたらすぐに病院に申告しましょう。
そのうち治るだろうとそのまま放置してしまうと後遺症として残り続け、生活に支障をきたす恐れがあります。
むち打ちの症状
- 首の痛み・痺れ
- 腰の痛み・痺れ
- 背骨の痛み・痺れ
- 手足の痛み・痺れ
- 肩こり・首こり
- 頭痛
- 耳鳴り
- めまい
- 目がかすむ・目が疲れやすい
- 事故以後、疲労感や倦怠感がある
- 吐き気・嘔吐
- 不眠
- 食欲がない
- うつ症状
当院のむち打ち患者様例
当院にもむち打ちの患者様が多く通われています。
10日以内に受診できなかった患者様の例と受診ができた患者様の例を挙げていきます。
①事故後、首や肩に痛みとコリ
こちらの患者様は交通事故後、足首の捻挫を起こし事故当日足首のレントゲンを撮ったそうです。
しかし、3日後から首や肩に痛みとコリが発生。足首用の湿布を病院から処方されていたので湿布でごまかしていましたが、徐々に症状が悪化。
痛みが発生して「次に病院に行ったときに話そう」と思っていたそうですが事故から10日過ぎてしまい、事故とむちうち症の因果関係が証明できず交通事故の治療対象にはなりませんでした。
足首の捻挫は緩和したものの首肩の症状は緩和せず、当院に来院されたのですが自費治療となってしまいました。
②事故後、腰にも痛みが
事故直後、首肩の痛みがあったためレントゲンでの診断を受け湿布と痛み止めを処方された患者様です。
数日経過し当院に来院されたのですが、その際数日経過して「腰にも痛みが現れた」とおっしゃっていたため、すぐに病院での検査を勧めました。
レントゲン上骨に異常はなかったものの、10日以内に痛みがあるとお医者様に伝えることが重要です。
事故との因果関係を証明できた場合のみ、保険の対象内になります。こちらの患者様は事故後に患部の痛みを申告できたので保険対象になりました。
まとめ
事故に遭って、治療費も自費負担ということにならないように必ず痛みが発生した部位は病院での検査・申告を行うことが大事です。
どんなに軽い症状でも徐々に重くなる可能性があります。
症状があれば事故から10日以内に申告し、事故との因果関係を証拠として残しましょう。