自賠責保険に被害者請求をしなければならない場合・・・
交差点での交通事故の場合、加害者なのか被害者なのかでもめる場合があります。当院に来院された交通事故の患者様で助手席に乗っていて過失の割合が5分5分の事故に遭われた方がいらっしゃいました。
この場合、この患者様は助手席にいたわけですから全く過失はなく、自賠責によって治療と補償を受けることになるわけですが自賠責の手続き窓口になる損保会社が決まらずに困ったことがあります。
事故によっては損保会社が窓口にならない場合もあるため、そのような場合は被害者請求をすることになります。被害者請求は被害者が自賠責保険の様々な手続きを行うのですが非常に面倒な作業となります。痛みでつらい状態の被害者がさらに面倒な手続きに奔走しなければならないのです。
当院ではこのような場合に被害者に余計な負担がかからないように専門のスタッフが被害者に代わって自賠責の手続きを行うサービスがあります。
もちろん無償で行いますので被害者の方は治療に専念していただけます。
損保会社が窓口にならない事故でお困りの方はお気軽にご相談ください。
交通事故に遭われた方はお気軽にご相談ください!