交通事故の治療期間???
先日、当院の交通事故患者様の担当をしている担当者から連絡がありました。当院ではたまたま、その担当者が担当する患者様が2名いらしたのですが、Aさんの事故は車両の損害が軽微であり、Bさんの事故は損害が大きく、全損に近い状態でした。
担当者は「Aさんは車両の損害がさほどではないため、お身体への影響もそれほどではないと思われますので治療期間としてはあまり長くは認められません。Bさんの場合は損害が大きく、お身体への影響も大きいと考えられますので、充分に治療期間を考えております。」とのことでした。
本来、被害者が痛みや症状があれば、その症状が完治するまで治療期間が認められるべきと考えますが、損保会社の考え方はあくまでも外から見える客観的な事実である、レントゲンやMRIなどの画像での検査結果、事故車輛の損害程度などから治療の期間を考えているようです。
どのよう場合でも、「もっと治療を受けたかったのに、認められなかった。」とならないように、当初からしっかりと通院して治療を受けていただくことが大切です!