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【むち打ち】交通事故での後遺症を残さないようにするためには

【むち打ち】交通事故での後遺症を残さないようにするためには

むち打ちとは、交通事故での衝突・衝撃・急停車により首がムチのようにしなって起きる症状の総称です。

むち打ちには痛みやしびれなどの症状がありますが、事故直後は興奮・緊張状態のため痛みを感じず、しばらく経過して症状が出ることも少なくありません。

そのため病院での受診は必ず10日以内にしましょう。

そのうち治るだろう・忙しいからと放置してしまうと、後遺症として長引くケースがよくあります。

今回むち打ち症状による後遺症を残さないようにするための解説をしていきます。

むち打ちの後遺症を残さないために

交通事故に遭って直後にレントゲンなどの検査、病院での診察を受けた部位と違う部分が痛むことがあります

その場合、すぐに病院に診察に行き事故との因果関係があることを証明できるようにしましょう。

診断がないと事故との因果関係がないと処理されてしまい、保険適用がされないので自費での治療になってしまいます。

些細な場合でも、その後痛みが強くなる可能性があるので必ず10日以内に病院に行き診察を受けてください!

治療を受けられなかったために、何年も後遺症を引きずってしまうことがないようにしましょう。

①忙しくて時間がない場合

 

多くの病院の受付時間は18時ごろです。そのためお仕事で間に合わず、なかなか通院ができない方も多いです。

交通事故治療はいつまでも受けられるものではなく、症状や損害の程度で治療期間が設けられています。なので、お仕事などの都合や小さなお子さんがいて通院ができない場合でも「痛みがないから通院のは必要ない」と判断され保険会社から治療が打ち切られてしまうことがあります。

その場合十分な保障・治療が受けられず示談となってしまいます。

 

交通事故患者様には予約・受付時間延長

当院では、十分な治療が受けられないまま示談になるなど、そのようなことがないように

交通事故患者様にはご予約された場合受付時間を延長してご対応しております。

ご希望の予約時間での施術になりますので、待ち時間もありません。

交通事故での治療期間は限られていますので、我慢せず病院の受付時間に間に合わず治療が受けられないという方は是非ご相談ください。

 

②治療期間

交通事故に遭った場合、まずは病院でレントゲンやMRIなどで検査した上で診断が下されます。

多くの場合「二週間程度の加療が必要」という診断をされます。

しかし診断書で「二週間」とあっても「二週間以上の治療は認めない」という訳ではありません。

二週間とあるのでその後は放置してしまった、などがないようご注意下さい。

きちんと治療しなかったせいで後遺症が残り、自費で治療する結果になってしまったケースも多数ございます。

「二週間」とあるのは行政手続きのためで、二週間で治療が打ち切られることはありません。

多くの場合3~4か月の治療期間がかかります。日常生活やお仕事に支障がなくなり納得されるまで治療は受けることができます。

痛みを放置せず、まずは当院へご相談ください。

 

③保険会社との手続き

保険会社とのやりとりや手続きがややこしいので放置してしまったというケースもございます。

そのようなことがないように当院では交通事故専門の弁護士と提携しており、患者様が思わぬトラブルや難しい手続きなどで悩まず、安心して施術に専念できる環境作りに努めております。

交通事故の場合、医療保障がついているので入院や通院による費用を請求することができます。

お困りごとがありましたら是非一度ご相談ください。

 

まとめ

以上「【むち打ち】交通事故での後遺症を残さないようにするためには」でした。

むち打ちでの後遺症は生活に支障をきたします。後遺症が残らないよう十分に治療し、事故以前と変わらない生活ができるよう当院では治療からお手続きまでサポートしております。

交通事故でのむち打ちにお悩みの方は是非ご相談ください。

詳しくはコチラ

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