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交通事故治療の通院期間の延長

交通事故に遭われて、加害者の自賠責保険で治療する場合に、首や腰に痛みの場合はある程度の通院期間の目安があります。一般的には3か月程度の治療期間を想定しています。

ただし、事故はその被害状況がそれぞれ違うために、事故の程度が軽微と認められた場合は2か月程度ということもありますし、事故被害が大きければ、半年以上の通院が必要な場合もあります。

重要なのは、被害者が納得して治療を終えて、示談されることです。

治療期間が納得いかない。もっと治療を受けたいと思われる場合は 損保会社と話合うことも重要です。ご自身の体の状態、つらい痛みの症状を伝えることで損保会社が治療期間を延長してくれる場合も多いです。

納得いかないまま、痛みを抱えた状態で治療を終了しないことをお勧めします。

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