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治療期間4週間の診断書??

当院へ来院された交通事故の患者様で病院での診断書が「治療期間4週間」となっている方が来院されました。通常、交通事故の場合、治療期間は2週間程度と診断される場合が多いようす。これは2週間以上と診断されてしまうと加害者の罰則が高くなるからのようです。この方の場合、事故自体がかなり大きなもので、当初は背骨の骨折の疑いもあるほどの大事故だったため、診断書が4週間となったのかもしれません。いずれにせよ、2週間や4週間と診断されても、治療期間が2週間、4週間しか認められないわけではありません。前述したようにあくまでも加害者の罰則を考慮しての期間ですので、通常、損保会社は事故によるむち打ちや腰痛の場合は3~4ヵ月程度の治療期間が必要と考えています。被害者が納得されるまでしっかりと治療を受けてください!
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